アメリカのタックスリターンは普通の年であれば4月15日までに申告しないといけませんが、2020年は新型コロナウィルスの影響で3カ月延長されました!!
新しい期限は7月15日(水)です。
トランプ大統領が13日に発動したスタッフォード法(Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act)で新型コロナウィルス(COVID-19)を緊急事態と宣言した一環です。
対象は連邦所得税で、個人なら金額が100万ドル($1M)以下の人、法人なら1000万ドル($10M)以下です。4月15から7月15日までは、この上限までの未支払いに対する利息も罰金も発生しません。
カリフォルニアの個人所得税
カリフォルニアも同様、個人所得税の申告期限を7月15日まで遅らせています。しかも金額の制限はありません!!
対象者は3月15日と7月15日の間に申告期限があった人です。個人の場合、4月15日だったので全員ですね。